設備診断
法 定 検 査 ・ 点 検
 SOLUTION & SERVICE  


◇ 法 定 検 査 ・ 点 検 ◇

 
一般的に一定規模の建物については、法定調査・検査を実施し所轄官庁へ定期的に報告することが義務付けられています。 ここでは、主に建築基準法に関わる調査・検査をご紹介します。

◇ 特 殊 建 築 物 調 査 ◇
建築基準法第12条第1項に規定される調査で、主に建築分野における非難通路の確保等防災性と外壁剥落の危険性の有無等を確認調査するものです。

財団法人日本建築防災協会
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/
◇ 建 築 設 備 検 査 ◇
建築基準法第12条第3項に規定される検査で、空調換気設備・非常用照明設備・機械排煙設備・給排水衛生設備を主に防災性、機能性を検査します。

財団法人 日本建築設備・昇降機センター
http://www.beec.or.jp/

 


■ 参 考 関 連 法 規 ■

建物の所有者は、その建物を維持管理することが建築基準法で定められています。
その内容として主だったものを参考として掲載致します。

建 築 基 準 法 第 8 条
〔所有者、管理者、占有者の義務に関するものと捉えられる条文〕
(維持保全)
第8条
 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、
 構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
〔解釈〕
 建物の持ち主と管理する管理会社、その建物を賃貸する等して使用している者は、
 建物を常に法に(主に建築基準法や消防法等の防災や安全性、衛生に対する法)
 に適した状態に維持しなくてはならないという義務を明確化したものと考えられま
 す。
 
2
 第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、
 構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の
 維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければなら
 ない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要
 な指針を定めることができる。【昭60建告606】次頁参照
 
〔解釈〕
 前記した通り建物の関係者には、建物を適法に維持する一定の義務が課せられ
 ています。その具体的なものとして、必要に応じて維持保全に関わるルールや計画
 を作成して、適切な措置(法定検査、調査やその他必要な診断の実施、それらの
 結果に基づく修繕工事の実施等と捉えられます。)を講じなさいという主旨と考えら
 れます。

 


建 築 基 準 法 第 12 条 ( 関 連 部 抜 粋 )
 〔第8条に上げられると捉えられる法定検査、調査に対する条文〕
(報告、検査等)
第12条

 第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、
 都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定
 するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次項に
 おいて同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通
 省令で定めるところにより、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士
 又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定
 行政庁に報告しなければならない。
 【大臣が定め=昭45建告1825】
〔解釈〕
 3年に1回(一定の規模以上の劇場、ホテル等は毎年〔各自治体条例による〕)
 の建物に対する特殊建築物定期調査の根拠条文。
 
2
 昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築
 物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築
 物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設
 備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは
 二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果
 を特定行政庁に報告しなければならない。
  【大臣が定め=昭45建告1825】
 
〔解釈〕
 毎年(一定の規模以上の建物)の建築設備
  (@空調換気設備、A機械排煙設備、B非常用照明器具、C給排水衛生設備)
  に対する建築設備定期検査の根拠条文。


建 築 基 準 法 第 16 条 ( 関 連 部 抜 粋 )
 〔上記第12条の法定検査、調査対象となる基準(詳細は各自治体条例による)〕
定期報告を要する建築物)
第16条

 法第12条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に
 供する建築物(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)のうち、階数が
 5以上で延べ面積が1000uを超える建築物とする。


建 築 基 準 法 第 1 0 0 条 ( 関 連 部 抜 粋 )
 〔第12条の調査、検査に対する罰則規定〕
(罰則)
第100条

 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。四 第12条第1項
 若しくは第2項(第88条第1項又は第3項においてこれらの規定は準用する場合を
 含む。)、第12条第3項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含
 む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
〔解釈〕
 例えば、特殊建築物定期調査を実施し行政への報告をしなかったり、
 うその調査結果を報告した場合に適用されると考えられる。

昭和60年建設省告示第606号

建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針

建築基準法第8条第2項の規定に基づき、同法第12条第1項に規定する建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を次のように定め、公布の日から施行する。

第1 総則
  1  建築基準法第12条第1項に規定する建築物(以下単に「建築物」という。)
      の維持保全に関する準則(以下「準則」という。)又は建築物の維持保全に関
     する計画(以下「計画」という。)は、建築物の敷地、構造及び建築設備を 
     常時適法な状態に維持するため、この指針に従つて作成するものとする。

  2 準則は、建築物について計画を作成する権限を有する者が複数ある場合にお
    いて、計画相互の整合性を確保する必要があると認められるときに、それらの者
    の合意により当該建築物について作成するものとする。ただし、複数の建築物が
     一団地を形成している場合は、当該一団地について作成することができる。

  3 計画は、建築物の維持保全を行う上で採るべき措置を定める必要があると認め
    られる場合において、当該建築物の所有者又は管理者が当該建築物又は
    その部分について作成するものとする。ただし、複数の建築物が一団地を
    形成している場合は、当該一団地について作成することができる。
 
第2 準則に定めるべき事項    
    準則には、第3の各号に掲げる事項のうち計画相互の整合性を確保する上で
    必要であると認められる事項を定めるものとする。
 
第3 計画に定めるべき事項    
    計画には、おおむね次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に掲げる
    事項を定めるものとする。

一  建築物の利用計画  
    建築物又はその部分の用途等、将来の増改築の予定等に関する事項

二  維持保全の実施体制  
    維持保全を行うための組織、維持保全業務の委託、建築士その他専門技術者
    の関与等に関する事項

三  維持保全の責任範囲  
    計画作成者の維持保全の責任範囲に関する事項

四  占有者に対する指導等 
    建築物の破損時等における通報、使用制限の遵守等に関する事項

五  点検 
    点検箇所、点検時期、点検者、点検に当たっての判断基準、結果の報告等
    に関する事項

六  修繕 
    修繕計画の作成、修繕工事の実施等に関する事項

七  図書の作成、保管等 
    維持保全計画書、確認通知書、竣工図、設備仕様書等の作成、保管、廃棄等に
    関する事項

八  資金計画 
    点検、修繕等の資金の確保、保険等に関する事項

九  計画の変更
 
    計画の変更の手続等に関する事項

十  その他 
    前各号に掲げるもののほか、維持保全を行うため必要な事項


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